接骨院を利用するに当たり、施術費が自賠責保険に適用されるのかどうか、ご心配な患者様もおられるようです。
柔道整復費については、免許を持っている柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用については、必要かつ妥当な実費と認められるものについては、自賠責保険の「柔道整復等の費用」に該当するものとして、自賠責保険の治療関係費として認められています。
また、自賠責保険の治療関係費として認められる費用は、最大120万円が限度額とされています。
費用に関しては、自賠責保険の適用が受けられるかどうかなど、お気軽に当スタッフへお尋ねください。
また保険会社とのやり取りを代行するなどのサポートも行っておりますので、安心してご来院ください。
ただし、脱臼または骨折の患部に施術することに関しましては、医師の同意が必要となっています。
脱臼または骨折後、当接骨院をご利用の場合は、医師の同意書が必要となりますので、何卒、ご理解、ご了承のうえ、ご来院をお願いいたします。・
また健康保険の適用につきましては、現状柔道整復費用について、健康保険での適用がむずかしく、原則自賠責保険の適用をお願いしております。
ただし、健康保険の適用が可能な場合もありますので、お気軽に当スタッフまでお尋ねください。
自賠責保険の適用範囲について|三重県鈴鹿市交通事故治療ガイド
自賠責保険で請求できる限度額と種類
傷害の場合
治療関係費については、診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料などが含まれます。
柔道整復費は、こちらの治療関係費に含まれ、手続きの際には施術証明書が必要になります。
また、通院にかかる交通費、診断書等の費用、文書料に関しても、同様に適用が受けられます。
慰謝料については、治療期間の範囲内で、1日4200円の保険適用を受けることができます。
後遺障害の場合
後遺障害と認定された場合、その障害のレベルに応じた逸失利益(本来得られるはずの、失われた利益のことです)と慰謝料などが支払われます。
後遺障害の場合は、その障害の度合いが等級で区分されており、その等級に応じた支払い額となります。
手続きに必要な書類としては、後遺障害診断書、また前年の収入が確認できる書類(源泉徴収票や確定申告書の控えなど)が必要になります。
被害者が亡くなられた場合
事故により被害者が亡くなられた場合、葬儀費、逸失利益、慰謝料が自賠責保険にて支払われます。
限度額は3000万円です。
また、その場合においても、傷害の治療関係費関連についても、最大120万円までの保険適用を受けることができます。
保障の支払い基準について
自賠責保険とは、「自動車損害賠償責任保険」を略したもので、自動車を運転するには必ず入らなければならない保険として「自動車損害賠償保障法」という法律で定められています。
よって自動車事故により損害を受けた場合は、その障害の内容、その他の算定基準によって保障されることが政令で定められています。
通常、傷害の治療関係費については、治療費・通院費・義肢費用・診断書料・文書料について医師が決める治療期間中は、必要であり妥当な実費と認められる範囲で適用が受けられます。
また、休業損害や慰謝料に関しては、治療期間に応じた支払いがなされます。
後遺障害については、後遺障害と認定され、なおかつその等級に応じて後遺障害による逸失利益、また慰謝料について支払われる内容が異なります。
また、被害者の過失割合によっては、適用される限度額が減額されます。
保険が適用されないケース
過失割合について、被害者側に100パーセントの責任が発生した場合は、保険が適用されません。
つまり、加害者側に、保障する責任がないと思われる事故については、支払いがなされません。
例えば、信号を順守した運転または停止している車に、衝突して事故を起こしてしまった場合や、センターラインを越えて、対向車に衝突した場合も、適用外のケースです。
また、物にぶつかっての単独事故や、停車している車に自転車や歩行者等がぶつかっての障害は、同乗者の被害者が家族の場合、交通事故以外で持病による死亡や障害などの場合も、適用が受けられません。ただし任意保険に加入されている場合、そちらの保険が適用されるケースもあります。一度ご相談ください。
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